2023.09.15
『石綿障害予防規則』が改正されます!
令和5 年10月1日
着工の工事から
建築物の解体やリフォームなどの工事の開始前に石綿が使用されていないか確認する事前調査が必要となります。
戸建て住宅などの建築物の解体・改修工事を行う場合には工事の施工業者だけでなく、工事発注者となる建物のオーナーなど近所の皆さまも飛散した石綿を吸入する可能性があります。石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
石綿(アスベスト)ってなぁに?
石綿(アスベスト)は、天然の繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。石綿の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。平成18年(2006 年)9 月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物などには、防火・保温・断熱などの目的で石綿が使用されている可能性があります。
事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準
工事の対象 |
工事の種類 |
報告対象となる範囲 |
すべての建築物
(建築物に設ける建築設備を含む)
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解体 |
解体部分の床面積の合計が80 ㎡以上 |
改修(※1) |
請負金額が税込100 万円以上
材料費も含めた工事全体の請負代金
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※1 建築物の改修工事とは
建築物に現存する建材に何らかの変更を加える工事であって建築物の解体工事以外のもの。リフォーム、修繕、各種設備工事、足場の設置、塗装や外壁補修などであって既存の躯体の一部の除去・切断・粉砕・研磨・穴開けなどを伴うものを含みます。
該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要となります。)
発注する方は施工業者に対して、次のような配慮や
措置を行うことが義務付けられています。
情報提供・・・石綿の有無を確認する上で有用な情報(設計図書、建築確認申請の副本等)
を施工業者に提供。写真等による記録が適切に行われるよう写真撮影の許可する等の
配慮すること。
費用負担および工期への配慮・・・調査の結果石綿が使用されていることが明らかになっ
た場合は、石綿除去等の工事に必要な費用などを含めた工事費用、工期、作業方法に
かかる発注条件について、施工業者が法令を厳守して工事ができるよう配慮すること。
特定粉じん排出など作業の届出・・・吹付石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆
材が使用されている建築物等の解体等作業を伴う工事については発注者が作業実施届
出書を提出すること。
事前調査の流れ
※石綿ありとみなして必要なばく露・飛散防止対策を講じて工事を行う場合は分析調査は不要です。
適正な工事業者を選定するために(参考)
仮見積もりの段階で石綿(アスベスト)調査費用が計上されているか確認。
石綿の調査を行う資格(建築物石綿含有建材調査者など)を有しているか確認する。
本見積もり(アスベスト調査結果後)の段階で、石綿事前調査結果報告書の提出を求
めます。
施工業者による石綿含有の有無の事前調査や作業の実施状況の写真などによる記録が
適切に行われるよう、写真の撮影を許可するなどの配慮を行う必要があります。
施工業者による石綿含有の有無の事前調査は、同じ箇所については最初の1 回のみで、
2 回目以降は事前調査結果報告書で調査に代えることができます。
当社は一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者の資格を有しています